25-駐車 禁止
駐車禁止除外指定車標章について
三重県視覚障がい者生活情報誌はなしょうぶ第119号(平成27年2月)より
「障がい者本人を同乗させて、介護者が運転している」場合には、駐車禁止除外指定車標章が使用できます。
しかし、法定の駐車禁止場所は除くなどいろいろと知っておいて欲しい事柄があります。
詳しい情報について、三重県警察オフィシャルサイトから抜粋しました。
(1)視覚障がい者で交付が受けられる方は、
身体障害者手帳1級から4級の1の方
(2)本人が申請する場合の必要書類は、
① 指定申請書
② 身体障害者手帳等
③ 認め印
④ 再交付の場合は旧標章
(3)代理人が申請する場合の必要書類は、
① 本人が作成した委任状
② 代理人の運転免許証又は健康保険証等
③ 指定申請書
④ 身体障害者手帳
⑤ 認め印
⑥ 再交付の場合は旧標章
(4)正しい使い方
駐車禁止を除外されるのは、次の条件を全て満たした場合に限ります。
条件を満たさない場合、駐車違反として反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
① 身体障害者本人が現に使用中の車両であること
「現に使用中」とは、本人を同乗させ介護者が運転、又は本人が運転し、駐車した場合をいいます。
例えば、「本人を自宅に残したまま、家族が本人の薬をもらうために病院に行き、その間駐車する」などという事例は認められません。
② 有効期限内の標章を掲出していること。
③ 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に連絡先、用務先を読みやすく記載した紙とともに掲出していること。
④ 道路交通法に定められた駐車できない場所又は駐停車できない場所を避けて駐車していること。
⑤ 道路交通法に定められた駐車の方法に従っていること
(5)窓口は、
① 申請は、住所地を管轄する警察署交通課で
② 相談は、お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課へお問い合わせ下さい。
(6)この情報は、三重県警察が作成したものです。他の都道府県では異なる部分もありますのでご注意下さい。
三重県警察
駐車禁止除外指定車標章等の変更・申請手続きについて 平成21年3月
警視庁
駐車禁止等除外標章(身体障害者用)申請手続